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時間外労働の割増賃金率が引き上げられます |
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※中小企業は当分の間猶予されます |
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1ヶ月に60時間を超える部分の時間外労働については割増賃金率が現行の25%⇒50% |
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※休日労働(35%)と深夜労働(25%)は変更なし |
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割増賃金の支払いに代えた有給休暇の仕組みが導入されます |
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労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った社員に対して改正法による引上げ分 |
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(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて有休を与えることができます。 |
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例えば・・ |
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時間外労働を月に76時間行った場合 |
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→月60時間を超える16時間分の割増賃金引き上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えて |
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有休の付与も可能。 |
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16時間×0.25=4時間分の有休を付与 |
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※この場合でも76時間×1.25の賃金支払いは必要です |
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割増賃金引き上げの努力義務が課されます |
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時間外労働の限度基準(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合は、あらかじめ特別条項付きの |
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労使協定を締結する必要がありますが、新たに下記が必要となります
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1.特別条項付きの協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること |
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2.@の率は法定割増率(25%)を超える率とするよう努めること |
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3.月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること |
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年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります |
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労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で有休を取得できるようになります。 |
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