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大阪市此花区朝日2-18-8
Tel:06-6468-0781
Fax:06-6468-0788
Mail:info@konohana.or.jp

 
社労士 大阪 イッツ労務管理事務所 法改正情報
 
平成29(2017)年4月〜平成30(2018)年3月
事業の種類 雇用保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 9/1000 6/1000 3/1000
 農林水産・清酒製造の事業 11/1000 7/1000 4/1000
建設の事業 12/1000 8/1000 4/1000
 
    ※端数処理について
      被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
 
       源泉徴収する場合(保険料控除後、給与を支給する場合)
       50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。
 
       被保険者が現金で支払う場合
       50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。
       これらの端数処理の取扱いは、労使間で慣習的な取扱い等の特約がある場合はこの限りではありません。
 
(過去禄)平成28(2016)年4月〜平成29(2017)年3月
事業の種類 雇用保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
 農林水産・清酒製造の事業 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000
 
雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります(厚生労働省Webサイトより)
 
長時間労働を抑制し労働者の健康確保やワークライフバランスを目的として労働基準法の改正・施行があります。
改正点の主なポイントは次の通りです。
時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
※中小企業は当分の間猶予されます
1ヶ月に60時間を超える部分の時間外労働については割増賃金率が現行の25%⇒50%
※休日労働(35%)と深夜労働(25%)は変更なし
割増賃金の支払いに代えた有給休暇の仕組みが導入されます
労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った社員に対して改正法による引上げ分
(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて有休を与えることができます。
例えば・・
時間外労働を月に76時間行った場合
→月60時間を超える16時間分の割増賃金引き上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えて
有休の付与も可能。
16時間×0.25=4時間分の有休を付与
※この場合でも76時間×1.25の賃金支払いは必要です
割増賃金引き上げの努力義務が課されます
時間外労働の限度基準(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合は、あらかじめ特別条項付きの

労使協定を締結する必要がありますが、新たに下記が必要となります

1.特別条項付きの協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
2.@の率は法定割増率(25%)を超える率とするよう努めること
3.月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること
   
年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で有休を取得できるようになります。
 
 
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