本文へスキップ


大阪市内を中心に経営者様の労務管理のサポートしている社労士事務所です
It's労務管理事務所は大阪市内を中心に経営様の労務に関する問題解決のため活動しております。
経営者・社員と共に育つ職場づくり・労務管理のサポートをさせていただきます。
社労士 大阪 メールによるお問合せ
社労士 大阪 労務管理   HOME 社労士 大阪 労務管理   業務の案内 社労士 大阪 労務管理   お役立ち情報 社労士 大阪 労務管理   事務所のご案内 社労士 大阪 労務管理   プライバシー・ポリシー
It's 社労士 大阪 Faxによるお問合せ
大阪市の社会保険労務士をお探しならIt's労務管理事務所へどうぞ
It's労務管理事務所トップページに戻る
 業務の案内
社労士 大阪
社労士 大阪 労務管理 就業規則作成・変更
社労士 大阪 労務管理 労働保険・社会保険手続
社労士 大阪 労務管理 助成金申請
社労士 大阪 労務管理 料金のご案内
 お役立ち情報
社労士 大阪
社労士 大阪 労務管理 法改正情報
社労士 大阪 労務管理 雇用問題対処例
社労士 大阪 労務管理 労務相談事例
社労士 大阪 労務管理 労務管理のポイント
社労士 大阪 労務管理 よくあるご質問
 事務所紹介
社労士 大阪
社労士 大阪 労務管理 事務所のご案内
社労士 大阪 労務管理 アクセスマップ
 ご連絡先はこちら
社労士 大阪
社労士 大阪 労務管理 It's労務管理事務所
大阪市此花区朝日2-18-8
Tel:06-6468-0781
Fax:06-6468-0788
Mail:info@konohana.or.jp

 
社労士 大阪 イッツ労務管理事務所 労務管理のポイント
 
   It's労務管理事務所では、『経営者の立場』と『労働者の立場』の両方からよりよい労務管理のポイントについて
   参考になるようにまとめてみました。
 
労働者とは?
「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者」と法律で定義されて
います。「労働者」に該当してはじめて各労働法令で保護されることになります。
パートやアルバイトだから、産休や育児休業で会社をお休みしているから等の理由で法律で守って
もらえない、会社に対して何も主張できない、ということではありません。
「働く」ということは、会社と雇用契約を結ぶことを意味します。
会社に一方的に雇ってもらっている…というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
会社と労働者は対等の関係で「働くこと」「賃金を支払うこと」という雇用契約が成立しているのです。
解雇や賃金に対するトラブル
最近では解雇や賃金に対するトラブルが多く発生しています。
労働者が労働基準監督署に駆け込むことや垂れ込むことは日常化してきています。
最終的には裁判沙汰になることも少なくなく、判決は労働者側が90%以上勝訴しています。
「うちは大丈夫!」と思っていませんか? 何を根拠にそう思われているのかもう一度問題点を考え
直してみることをおすすめいたします。
中小企業に共通する労務管理のチェックしておいたほうがよい項目
@労働時間
A休日
B賃金
C時間外労働と残業手当
D休暇・休職
E服務規律・解雇
F育児・介護休業
 
 
ページトップへ
 
大阪の社会保険労務士をお探しならIt's(いっつ)労務管理事務所までどうぞ
 
大阪市の社会保険労務士事務所(雇用保険・労災保険・社会保険のプロフェッショナル)
 Copyright (c) 2013  It's労務管理事務所  All Right Reserved